こども誰でも通園制度とは何か(対象・時間・料金)
「こども誰でも通園制度」は、保護者の就労状況にかかわらず、こどもを保育所などに預けられる制度です。堺市では令和7年度に先行実施し、令和8年度からは子ども・子育て支援法に基づく正式な給付になりました。
2026年7月時点の堺市の実施内容を、対象・時間・料金を中心に整理しました。
こども誰でも通園制度とは
就労要件を問わない点が、通常の保育所利用と異なります。仕事をしていない保護者のこどもも、月に決まった時間まで保育所などに通わせられます。堺市では令和8年度当初、市内36施設で実施されています。すべての園で利用できるわけではなく、実施しているのはこの36施設に限られます。
対象になるこども(0歳6か月〜3歳未満・未就園が条件)
対象は堺市民で、生後6か月から満3歳未満のこどもです。認定こども園・保育所・幼稚園・地域型保育・企業主導型保育のいずれにも通っていないことが条件になります。すでにこれらの施設に通っているこどもは対象外です。
月10時間という利用時間の枠
利用できる時間は、こども1人につき月10時間までです。その月のうちに使い切らなかった時間を、翌月に繰り越すことはできません。
利用料金の目安(基本利用料1時間300円程度・給食費等は別・減免あり)
基本利用料は1時間あたり300円程度で、施設によって異なります。これとは別に、給食費やおやつ代などの実費がかかる場合があります。世帯の状況によっては減免の対象になります。
申込みから利用開始までの流れ(認定申請→通知→施設と面談→利用開始)
2026年7月時点は、令和8年度の途中からこの制度を利用したい人向けの申請受付期間にあたります(当初からの利用の受付はすでに終了しています)。実施施設には定員があり、面談の結果によっては希望する時期・施設で利用できるとは限りません。
一時保育・保育所との違い(曜日・時間が固定の「定期利用」であること)
一時保育は、必要になったつど申し込む利用方法です。これに対してこども誰でも通園制度は、認定を受けたあとに施設と決めた曜日・時間で通う「定期利用」にあたります。都度の予約が要らない一方、通う曜日・時間は事前に決めておく必要があります。就労を条件に長時間預けられる通常の保育所利用とも別の枠組みです。
出典:堺市「こども誰でも通園制度」「令和8年度途中からの利用の実施概要」(堺市こども青少年局子育て支援部幼保政策課 072-228-7173)。対象・時間・料金・実施施設数、申請受付の時期は年度により変わることがあります。最新の情報と申し込みは、必ず堺市の公式ページ・各区役所の子育て支援課でご確認ください。